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国が講じている中小企業の事業承継支援策を最大限活用することで、スムーズな事業承継の実現につながります。
相続問題は複雑ですので、大きなトラブルを防ぐためにも事前準備が大切です。
親切・丁寧に、ご相談に対応させていただきますので、お気軽に何でもご相談ください!
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円満相続をサポートいたします。
人がお亡くなりになった後は色々な相続手続をしなければならないため、悲しんでばかりもいられないかもしれません。
行政書士は、書類作成の専門家として相続手続においては主に、相続関係説明図、相続財産目録、遺産分割協議書を作成することができます。
相続関係説明図 は、確定した相続人の範囲を家計図のように分かりやすく示したものをいい、これを作成しておけば、関係者において相続人が誰であるかを一目で確認することが可能となります。
相続財産目録 は、不動産・預貯金・有価証券・動産といった種別ごとに被相続人の相続財産をリストアップし、概算評価額とともにまとめたものであり、相続人間で相続財産の分け方を協議する際の参考資料として役立ちます。
遺産分割協議書 は、相続人間で相続財産の分け方を協議した結果(遺産分割協議における合意内容)を書面化したものです。相続人全員が署名の上、実印で押印することにより、合意の存在を明確にするとともに合意内容を対外的に証明する資料として作成されます。
この3つの書類は、ケースにもよりますが、相続手続を進めていく上でほとんど不可欠な書類と言っても決して言い過ぎではありません。
行政書士の書類作成業務は、
相続手続の入口 (=相続人の確定)から 出口 (=確定した相続人による相続財産の分け方の合意)に至るまで幅広くカバーしておりますので、 相続手続全般をお手伝いする専門家としては、行政書士が適任かと思います。まずはお気軽にお問い合わせください。